会社設立サービス

会社設立をお考えの方・実行される方へ

こんなことをお考えではありませんか?

  • 会社設立の費用をできるだけ抑えたい
  • 複数の専門家に依頼するのは面倒
  • 本業に専念したいので、細かい手続きは丸投げしたい
  • 会社設立に関する専門家のアドバイスが欲しい

当事務所は、会社設立を考えていらっしゃる方を全力でサポートさせて頂きます。起業準備は非常にやるべきことが多く、すべてを自分でやろうとしてしまったために本業が疎かになり1年目は何もできなかったという方も珍しくありません。

コストを抑えるつもりが結果的に利益を生み出さないことになってしまっては意味がありませんので、ぜひ会社設立に関する手続きは当事務所へお任せ頂き、事業を軌道に乗せることに専念して頂ければと思います。

設立手数料0円!決算費用は毎年0円! 会社設立応援プラン

会社設立のための費用を最大限抑えて頂くためのプランです。2年間の顧問契約をして頂くことで、設立手数料・司法書士手数料・永年の決算費用がなんと無料になり、かかるのは顧問料33,000円(税込)/月のみです。
顧問契約をして頂くことで、税や会計に関する様々なアドバイスをさせて頂くことができますので、顧問料を支払う以上のメリットが必ずあります。

会社登記に関する手続きも、税に関する手続きも、すべて一つの窓口で済みますので、複数の専門家を見つけてそれぞれに同じような説明をする必要もございません。

★ポイント

1会社設立手数料・司法書士手数料0円!

2決算費用永年0円!

3費用は顧問料33,000円(税込)のみ!/2年目以降は年商・作業量に準じて臨機応変に対応します。

会社設立費用

 当社他社で設立した場合自分で設立した場合
登録免許税 150,000円 150,000円 150,000円
定款認証手数料 52,000円 52,000円 52,000円
定款認証印紙代 0円 0円 40,000円
交通費等実費 0円 約3,000円 約3,000円
司法書士手数料(平均) 0円 約77,000円 0円
会社設立成功報酬 0円 11,000円 0円
合計 202,000円 293,000円 245,000円

2年目以降の顧問契約費用について(税込)

売上高顧問料 /月オプション・プラン
A
記帳代行 /月
B
証憑整理 /月
C
経営分析 /月
D
予算分析 /月
~1,000万円未満 25,300円 7,700円 3,300円 3,300円 3,300円
~3,000万円未満 33,000円 8,800円 3,300円 5,500円 5,500円
~5,000万円未満 38,500円 11,000円 5,500円 7,700円 7,700円
~1億円未満 55,000円 19,800円 11,000円 11,000円 11,000円
~3億円未満 88,000円 33,000円 22,000円 11,000円 11,000円

会社設立に関するその他のサービス

税務顧問サービス

事業が軌道に乗って会社が大きくなってから税理士と顧問契約を結ばれる方もいらっしゃいますが、実は顧問契約のメリットを最大限享受して頂けるのが「会社設立時」なのです。

最初に税制上有利になる手続きをしておくことも、税のことは専門家に任せて本業に専念することも、最終的にはお客様の利益に繋がります。
最初だからこそ、しっかりと頼れる専門家に依頼するようにしましょう。

>>税務顧問サービス(法人向け)

事業計画書作成・資金調達サポート

将来的にどのように利益を出し、どのように資金繰りをしていくのか。その計画をしっかりと作っておかないと、安定した経営は難しいでしょう。また、事業計画書は金融機関から資金を借り入れする際には必須です。

当事務所では、お客様が事業を確実に軌道に乗せて安定した経営をして頂くためのあらゆるサポートを行っております。
事業計画書作成や資金調達についても、併せてご相談ください。

>>事業計画書作成・資金調達サポート

「会社」か「個人事業主」かでお悩みの方へ

新しく事業をする際、法人登記して会社として始めるか、それとも個人事業主として運営していくかで多くの方が悩まれます。「組織を大きくしたい、長く事業を続けていきたいなら法人」「少人数でこじんまりと事業をするなら個人」というのが簡単な結論になるのですが、実際は法人税と所得税の見込み額を計算したりすることで、最適な選択ができます。

会社か個人かで迷っている方には、税だけでなく事業のあらゆる観点からアドバイスをさせて頂きますので、ぜひ当事務所へご相談ください。

 法人(会社)個人(個人事業主)
開業の手続き 法人登記が必要で、手続きが煩雑。
20万円以上の費用がかかる。
★当事務所は会社設立費用0円のプランをご用意しております!
税務署と都税事務所に開業届出書を提出。
費用はかからない。
信頼 一般的には個人事業主より会社の方が、取り引きや借り入れがしやすいと言われている。
税金 ある程度の利益があれば、所得税より法人税の方が税率が低いためお得。ただし利益が出ていなくても一定の税金が発生する。 利益がなければ税金が発生しないが、利益が大きくなると所得税率がかなり上がり、納税額が急激に増える。
所得控除 給与には所得控除が適用される。 青色申告すれば、65万円の特別控除を受けられる。
接待交際費の
経費扱い
一部のみ経費として認められる。 全額、経費として認められる。
生命保険の
経費扱い
通常は支払った額の半額が経費扱いになる。 保険料は経費にならない。
退職金の
経費扱い
退職金は会社としては経費扱いになり、受け取る時は税金も少なくて済む。 退職金制度がない。
赤字の繰り越し 9年間繰り越しができるため、翌年度以降黒字になった場合は相殺できる。また、赤字になったら前年にさかのぼって黒字を相殺し、既に納めた法人税が一部還付される。 3年間の繰り越しができるため、翌年度以降黒字になった場合は相殺できる。ただし、前年にさかのぼって還付を受けることはできない。
事務負担 社会保険の加入が必須。税金計算や登記などの手続きも発生する。 事務的な負担は会社と比べるとかなり軽い。

 

いずれの場合も、ご自身が選ばれた方法に従い各種手続きを進める必要があります。例えば、個人事業主は事務手続きが少ないとは言え、以下の書類提出が求められることになります。

個人事業主の場合

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 事業開始等申請書(個人事業税)
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書※
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※
  • 適用事業報告※
  • 労働保険関係成立届※
  • 概算保険料申告書※
  • 雇用保険適用事業所設置届※
  • 雇用保険被保険者資格取得届※
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届※

(※人を雇う場合に必要な書類)

これらを自分で手続きするのはかなりの時間と労力が必要で、法人登記をされる場合はさらに大きな負担がのしかかることになります。当事務所ではこれらの手続きを一括してお任せ頂けますので、ぜひお客様には本業の方に専念して頂ければと思います。

会社の形態について

会社法では、会社の形態として、合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の4形態を規定しています。
会社を設立する時は、まず、どの形態で会社を設立するかを決める必要があるので、
この4つの形態の違いについて、考えてみましょう!
少し分かりにくい話ですが、どうかお付き合いください!!

会社の種類は、その出資者が負う責任の範囲の違いで、大きく2種類に分けることが出来ます。

  • 無限責任の出資者がいる会社 ⇒ 合名会社、合資会社
  • 有限責任の出資者のみからなる会社 ⇒ 合同会社、株式会社

ここで、出資者の責任として、無限責任と有限責任では、とても大きな違いがあります。

無限責任の出資者

会社が倒産した場合等に、出資者が会社の債権者に対して負債総額の全額を支払う責任を負うことになります。
会社のお金ですべての債務の支払いが出来なかったら、個人の財産で会社の債務の支払いをします。

有限責任の出資者

会社が倒産した場合等に、会社の債権者に対して出資した金額を限度として責任を負うことになります。
つまり、会社が倒産した場合、出資したお金は返ってこないけれど、それ以上の責任は負わないこととなります。

それなら絶対、「出資者として有限責任しか負わなくてよい、合同会社か株式会社にした方がいいじゃないか!」ということになりますよね。
実際、会社を設立される方のほとんどは、合同会社か株式会社のいずれかを選択されています。

(昔は、有限責任の出資者のみからなる会社は、最低資本金制度によって設立時の出資金の最低額が決められていて、それなりのお金を準備しないと設立できませんでした。
そのため、出資金がゼロ円でも設立できる合名会社や合資会社にも、それなりにニーズはあったのです。
しかし、現在では、合同会社や株式会社も出資金が1円でも設立できるようになってしまったので、合名会社や合資会社には、もはやあまりメリットはありません…。)

それでは以下は、現実的な選択肢として、合同会社と株式会社の違いについて詳しく見ていきましょう!

ポイント合同会社株式会社
設立の費用 印紙代4万円+登録免許税6万円 +会社実印代2万円=12万円程度 印紙代4万円+定款認証手数料5万円 + 登録免許税15万円+会社実印代2万円 =26万円程度
対外的な信用 合同会社という会社形態は、 あまり認知されていないので、 信用力では株式会社に劣る 取引先や金融機関から高い信用を得られる
出資と経営 基本的に出資した人が会社を経営する 出資する人と会社を経営する人は別でもよい (出資してない人が会社を経営することもできる)
内部自治 自分たちで色々と自由に決められる 法律で決められていることが沢山ある
株式の公開 株式を公開することは出来ない 株式の公開をすることが出来る
事務手続 設立時の定款認証が不要、 毎期の決算公告が不要、役員の任期がない等、 株式会社に比べて事務手続の負担は軽い 設立時の定款認証や毎期の決算公告が 義務付けられている、また役員には任期があり任期満了後は改選・役員変更登記等の手続きが必要となる

※ 会社の形態が異なっても、設立後の税金(法人税、住民税、事業税、消費税)は変わりません。

合同会社と株式会社の大きな違いは、

  • 合同会社は、将来にわたって親族を中心とする限られたメンバーで会社を運営していくのに適しているのに対し、
  • 株式会社は、会社を大きくしていくために、出資をしてくれる人や経営をしてくれる人を、外部から広く集めてくるのに適している

というところです。

(会社形態の選択:基本編)

このため基本的には、

  • 「同じメンバーでずっと会社をやっていきたいし、そこまで会社を大きくするつもりはない」という方は合同会社を、
  • 「将来、会社をどんどん大きくしたい!いずれは株式を上場させたい!!」という方は株式会社を

設立されるのが良いということになります。

(会社形態の選択:応用編)

しかし実際には、「同じメンバーでずっと会社をやっていきたいし、そこまで会社を大きくするつもりはない」と思われている方でも株式会社を設立される場合が、結構あります。
その理由は、

  • 取引先からの信頼を確保して、取引をスムーズにしたかったから
  • 「代表取締役」「取締役」という肩書を使いたかったから

(合同会社の「代表社員」「社員」という肩書は認知度が低く、取引するときに不利になることがある)

というものがほとんどです。

合同会社がスモールビジネスに適した形態なので、会社の形態を合同会社にすると、取引の相手からも「あっ、こじんまりやってるのね」と思われてしまう、というところですかね。

ですので私は、「会社の形態を合同会社にするか株式会社にするかどうしても決め兼ねる」という方には、設立時の手間と費用さえ我慢できるのであれば、株式会社をお勧めしています。
設立の手間と費用は1回限りのことですからね。
何かと大変な創業時、少しでも有利にスタートを切れるのであればその方が良いと思っています。

当事務所では、会社設立のお手伝いもしておりますので、「このページを読んだだけでは、どちらの会社を設立した方が良いか分からない!もっと詳しくメリットとデメリットを比較したい!!」という方は、是非お気軽にご連絡ください!
ここでは書ききれなかったことを、お伝えさせていただきます!

会社設立時の注意点

「会社の資本金決めは収支の計画のもと決めましょう!」

会社を設立する際に決めなければいけない重要事項の1つとして、「会社の資本金をいくらにするか」という問題があります。

会社法で最低資本金制度が撤廃された今、法律的には資本金1円からでも会社を設立することが出来るようになりました。
しかし、安易に少額の資本金で会社を設立することは、危険が伴う場合があります。

何故なら資本金は、事業を始めるにあたり準備するお金であり、対外的にもその会社の財務体力や信用力を表すものだからです。
例えば、銀行からお金を借りる際も、融資限度額は通常資本金の2-3倍までとなります。
また、会社の資本金額は、登記簿謄本を見れば誰でも調べられる情報なので、取引先での新規取引口座開設の重要な判断材料となります。
このように、資本金によって、会社設立後の色々な場面で不利になる可能性があるのです。

資本金の決め方

例1:

事業を始めるのに必要となる総額を計算し、その3分の1から半分を資本金として準備する。
例えば、飲食店、美容室やサロンを開業する場合、物件の取得や店舗改装、器具の購入などで、まとまったお金が必要となります。
これに加えて、安定してお店を経営するためには、お店が軌道に乗るまでの運転資金(少なくとも3カ月分)は確保しておくべきです。
これらの開業資金が仮に合計で1,800万円だとすると、この半分から3分の2を銀行から借りるとして、資本金は600万円から1,000万円はあったほうが良いという計算になります。

このような場合に、資本金200万円で開業してしまったとしたら、開業に必要となる残額1,600万円を銀行から借り入れることも難しくなりますし、もし1,600万円の借入が出来たとしても毎月の返済の負担が重く、あっという間に資金繰りに窮してしまいます。

例2:

取引をしたい会社から見て、十分な信用力を備えていると思われる金額を準備する。
前述の通り、資本金は登記簿謄本上で誰でも見ることが出来るので、最も簡単にその会社の信用力を判断する指標になります。
このため、一般的に新しい取引先と取引を始めるにあたって、まずその会社の資本金が調査されます。
ここで、あまりに資本金が小さいと「この会社は直ぐに倒産してしまい、売上代金を回収できないのではないか」と疑われてしまうことにもなりかねません。
従って、物販のような事業を始めようと思ったら、資本金が30万円では少なすぎるかもしれません。

このように考えると、資本金は意外に厚めに準備しておかないといけないですよね。
事業を始めようと思い立ったら、5年くらいかけて開業資金を貯蓄しておくことが理想です。備えあれば憂いなしです!

一方、税金の観点からは、資本金を大きくしすぎてしまうと税金が多くかかってしまうケールがあるので、そこも注意が必要です。

消費税も意識しておきましょう。

消費税は、設立時の資本金が1,000万円未満の場合、会社設立より2期間は免税事業者となり、消費税を納めなくてよくなります
(厳密には、免税事業者となるにはこのほかにも要件があります)。
設立時の資本金を1,000万円以上にしてしまうと、設立初年度から課税事業者として消費税を納めることが必要になってしまいます。

法人住民税の均等割額をご存知ですか?

住民税の均等割りとは、例え利益が出ていなくても納めなくてはいけない税金です。
ここで住民税の均等割の金額は、会社の資本金と従業員数に応じて決められています。

東京都の場合
資本金等の額従業員数均等割額
1,000万円以下 50人以下 70,000円
50人超 140,000円
1,000万円超1億円以下 50人以下 180,000円
50人超 200,000円

このように、従業員数が50人以下の場合、資本金が1,000万円か1,001万円かで、毎年の税金の額が11万円も変わってしまいます。

以上より、税金のことを考えると、資本金は1,000万円未満とするほうが支払う税金は少なくて済むということになります。

なお、消費税については、課税事業者の場合、消費税の還付を受けられることもありますので、必ずしも資本金は1,000万円未満の方が得とは言い切れません。
特に店舗を持って開業される場合、還付を受けられるので課税事業者となっておいた方が得なケースもあります。
詳しく検討されたい方は是非、当事務所へお問い合わせください!