新宿区神楽坂の税理士ブログ

2015.11.19更新

みなさん、こんにちは神楽坂公認会計士税理士事務所の品川です。

そろそろ、年末調整の季節になりますね。
あっという間の1年でした・・。
今日は、年末調整に関していただくご相談について、お話ししたいと思います。
たまに、「去年納めた保険料を、去年の年末調整で申告し忘れてしまったのですが、それって今年の年末調整で控除できるの?」というご質問を頂きます。

残念ながら、昨年納めた分は、今年度の年末調整では控除できません。去年の年末調整での多額の申告漏れに気が付いた場合には、自分で去年の所得について確定申告(期限後申告)を行うことで、税金の還付を受けることが出来ます。つまり、去年納めた保険料は去年の所得からしか控除できないので、改めて去年の税金を計算し直し、その結果、税金が減った分については還付を受けることが出来ます。

一方で、去年未納となっていた国民健康保険料や国民年金保険料を今年に納付したという場合には、今年の年末調整で控除を行うこととなりますので、今年の年末調整での申告をお忘れなく!
年末調整では、納付の目的となる年度ではなく、実際に保険料を支払った年度の所得から控除することになります。

年末の慌ただしい時期ですが、「この保険料の納付を申告し忘れた!」ということがないように、今年の年末調整は控除申告項目をしっかり確認して頂く事をおすすめいたします。

投稿者: 神楽坂公認会計士税理士事務所